小規模多機能型居宅介護 にちにちそう《もとまち》
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要介護者等について、その居宅若しくは短期間宿泊し、当該事業所において家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う事により利用者がその有する能力に応じ、その居宅において自立した日常生活を営むことができるようサービス提供を行っております。
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料金について
当事業所に於いて算定できる加算は下記の通りです。
当事業所で算定できる加算の種類 | 加算の単位及び算出方法 |
初期加算 | 30単位/日 |
認知症加算(Ⅰ) | 800単位/月 |
認知症加算(Ⅱ) | 500単位/月 |
看護職員配置加算Ⅰ | 900単位/月 |
看取り連携体制加算 | 64単位/日 |
総合マネジメント体制強化加算 | 1000単位/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 当該月の総単位数にサービス別加算率を乗じた単位で算出します。 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 当該月の総単位数にサービス別加算率を乗じた単位で算出します。 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 当該月の総単位数にサービス別加算率を乗じた単位で算出します。 |
おおまかな加算要件を以下に記します。
※初期加算:指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30以内の期間については初期加算として1日につき30単位を加算します。また、30日を超える病院又は診療所等への入院後に指定小規模多機能型居宅介護等の利用を再び開始した場合も同様となります。
※認知症加算(Ⅰ)、(Ⅱ):厚生労働省が定める基準に従います。判断基準は主治医の意見書等により判定します。
※看護職員配置加算Ⅰ:常勤の看護師を1名以上配置します。
※看取り連携体制加算:看護職員配置加算Ⅰを算定及びご本人、ご家族との同意などの要件が必要となります。
※総合マネジメント体制強化加算:地域における活動への参加の機会を確保するなどの他に、会議や研修会の実施が要件になります。
※初期加算:指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30以内の期間については初期加算として1日につき30単位を加算します。また、30日を超える病院又は診療所等への入院後に指定小規模多機能型居宅介護等の利用を再び開始した場合も同様となります。
※認知症加算(Ⅰ)、(Ⅱ):厚生労働省が定める基準に従います。判断基準は主治医の意見書等により判定します。
※看護職員配置加算Ⅰ:常勤の看護師を1名以上配置します。
※看取り連携体制加算:看護職員配置加算Ⅰを算定及びご本人、ご家族との同意などの要件が必要となります。
※総合マネジメント体制強化加算:地域における活動への参加の機会を確保するなどの他に、会議や研修会の実施が要件になります。
※介護サービスの質の評価と科学的介護の取り組みを推進し介護サービスの質の向上を図る事業所に加算されます。
※介護職員処遇改善加算Ⅰ、介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ:当該月の総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定する。尚、当該加算は区分支給限度基準額の算定対象から除外する。
※ 地域区分7級地に該当しますので、指定小規模多機能型居宅介護等が提供するサービスの1単位は10.17円になります。
※介護職員処遇改善加算Ⅰ、介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ:当該月の総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定する。尚、当該加算は区分支給限度基準額の算定対象から除外する。
※ 地域区分7級地に該当しますので、指定小規模多機能型居宅介護等が提供するサービスの1単位は10.17円になります。
介護費以外に掛かるその他の費用
食事代
区分
| 料金
|
朝食代
| 500円
|
昼食代
| 600円
|
夕食代
| 500円
|
宿泊代
1日につき2,010円
洗濯代150円/回
その他
おむつ代、レクリエーションに掛かる費用。
☆ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて、
① 利用料金が介護保険から給付される場合
② 利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合があります。
当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて、
① 利用料金が介護保険から給付される場合
② 利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合があります。
(1) 介護保険の給付の対象となるサービス
以下のサービスについては、滞在費・食費を除き通常9割が介護保険から給付されます。
<サービスの概要>
① 入浴
・ 原則として、週に2日入浴していただくことができます。
・ ただし、ご契約者の状態に応じて清拭となる場合があります。
② 排泄
・ 排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。
③ 送迎サービス
・ ご契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎を行います。但し、通常の事業実施地域外からのご利用の場合は、交通費実費をご負担いただきます(基本料金に含まれています)。
④ その他自立への支援
・ ご契約者の1日の生活の流れに沿って、心身の状況に応じた支援を適切に行います。
・ 寝たきり防止のため、離床を適切に支援します。
・ 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを適切に支援します。
・ 清潔で快適な生活が送れるよう、整容を適切に支援します。
以下のサービスについては、滞在費・食費を除き通常9割が介護保険から給付されます。
<サービスの概要>
① 入浴
・ 原則として、週に2日入浴していただくことができます。
・ ただし、ご契約者の状態に応じて清拭となる場合があります。
② 排泄
・ 排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。
③ 送迎サービス
・ ご契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎を行います。但し、通常の事業実施地域外からのご利用の場合は、交通費実費をご負担いただきます(基本料金に含まれています)。
④ その他自立への支援
・ ご契約者の1日の生活の流れに沿って、心身の状況に応じた支援を適切に行います。
・ 寝たきり防止のため、離床を適切に支援します。
・ 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを適切に支援します。
・ 清潔で快適な生活が送れるよう、整容を適切に支援します。
基本サービス費と加算費の合計単位に地域区分と各負担割合(1割、2割又は3割)を乗じた額が利用者負担額となります。
介護費(基本利用料金)
区分 | 介護費(基本単位) |
要支援1 | 3,438単位 |
要支援2 | 6,948単位 |
要介護1 | 10,423単位 |
要介護2 | 15,318単位 |
要介護3 | 22,283単位 |
要介護4 | 24,593単位 |
要介護5 | 27,117単位 |